約款

お申し込みいただく際は必ずお読みください。

イベント契約規定

株式会社イオレ(以下、「当社」といいます。)がお客様との間で締結するイベント申込に関する契約はこの規定に定めるところによります。この規定に定めのない事項については、法令、コンサート約款、スポーツ規約又は一般に確立された慣習によります。

第1条

  1. 当社主催のイベントに申込をしようとするお客様(以下、「参加希望者」といいます。)は、イベントのコード、名称、イベント実施日、お客様のお名前、連絡先、その他の事項を通知しなければなりません。
  2. 当社が、参加希望者の代表者に対し契約の締結を承諾する旨の通知を発し、かつ同通知に記載された支払期限までに参加希望者からのイベント代金(消費税込み)送金が着金した時に、当社と参加希望者(一つの申込みで複数の参加希望者がある場合はその全員)との間にイベント契約は成立するものとします。なお、上記支払期限経過後にイベント代金支払いがなされた場合は、イベント契約は成立せず、当社は、当該参加希望者の返金請求があった場合、振り込まれたイベント代金から振込費用等を控除した金額を無利息で返金するものとします。
  3. 当社は、参加希望者の代表者に対し、契約の締結を承諾する旨を通知する証しとしてチケットの発行またはチケットに替わるイベント案内書を交付します。

第2条 当社は、次に揚げる場合において、イベント契約の締結に応じないことがあります。

  1. 未就学児は参加できません。ただし参加希望者が当社があらかじめ明示した年齢など参加者の条件を満たしている場合を除きます。
  2. 応募参加者数が募集予定数に達したとき。ただし、イベントの追加席があった場合は、販売を再開することがあります。
  3. 参加希望者が他の参加者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあるとき。
  4. 参加者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
  5. その他参加希望者についてイベント参加がふさわしくないと当社が認める事情があるとき。

第3条 参加希望者は、イベント契約の申込みにあたって、以下の点を了承するものとします。

  1. 当該イベント内容が掲載されている情報誌(以下、「情報誌」といいます。)に記載された料理等の写真はすべてイメージであり、実際とは異なること。
  2. 情報誌に掲載されているメニューには、日により多少違いがあること。
  3. 情報誌に掲載された日程は催行を保証するものではないこと。
  4. 諸事情により見学コース、場所は変更される場合があること。
  5. 情報誌に掲載された時間は目安で、状況により変更する場合があること。
  6. 諸事情により出演者は変更になる場合があること。
  7. 座席指定はできないこと。

第4条 当社は、次に揚げる場合において、イベントの開催前、開催後を問わず、イベント契約を締結したお客様(以下、契約者といいます。)に理由を説明して、イベント契約を解除することがあります。

  1. 契約者が、当社があらかじめ明示した年齢などの参加の条件を満たしていないとき。
  2. 契約者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該イベントに耐えられないと認められるとき。
  3. 契約者が他の参加者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあるとき。
  4. 契約者が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
  5. 当社が定める最少催行人員に達しなかったとき。
  6. 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令その他の事由により、イベント開催が困難または不可能となるおそれが極めて大きいとき。

第5条

  1. 当社は、イベント契約の解除又は変更を連絡するため、契約者が申込みの際に通知した連絡先に対して連絡を行うことがあります。なお、第4条(5)号による解除の場合は3日前までに連絡することを原則とします。
  2. 前項の場合、当社が上記連絡先に対して連絡を行ったにもかかわらず連絡が取れなかった場合であっても、当社が行うイベント契約の解除又は変更は有効であり、当社は当該解除又は変更に起因する損害について法的責任を負いません。

第6条

  1. イベント契約が成立した場合、契約者は、いかなる場合においても当該イベント契約の変更、取消はできません。また、チケットまたはチケットに替わるイベント案内書の再発行はできません。
  2. イベント代金の払戻しは、第4条第1項第5号、第6号の場合を除きいたしません。

第7条

  1. 当社から購入したチケットを、営利を目的として第三者に転売し、または転売のために第三者に提供することは禁止します。
  2. 当社から購入したチケットを券面金額より高い価格で転売しまたは転売を試みる行為、オークションまたはインターネットチケットオークションにかけて転売しまたは転売を試みる行為は禁止します。
  3. 前項1、2の行為が判明した場合、購入済みのチケットを無効とし、チケット代金の返金を認めず、イベント参加を認めないことがあります。既に参加している場合にはイベントからの離脱を命じられることもあります。
  4. 当社は委託販売者でない「チケットショップ」および「ダフ屋」から購入されたチケットに関するトラブルについて、一切責任は負いません。

第8条

  1. 当社は、参加希望者及び契約者の皆様から取得した個人情報はイベントの手配およびそれらサービスの提供のために利用させていただくほか、必要な範囲内において手配先機関などに提供いたします。
  2. 前項のほか、当社の個人情報の取扱に関する方針については、当社のホームページでご確認ください。

第9条

  1. 参加希望者及び契約者と当社との間に訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第10条

イベント契約の成立後払戻しはできませんので、イベント内容を確認の上お申込ください。 また、イベント代金は支払い期限内に着金するようにお支払い下さい。 支払い期限内にイベント代金のお支払いが確認できなかった場合は、お申し込みは受け付けられません。

旅行業約款(要旨)

旅行業約款の全文はこちら

  1. ご旅行条件は、下記条件のほか、コースごとに記載されている条件、イベント案内書(確定書面)および当社旅行業約款(募集型企画旅行契約)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
  1. 当社はインターネットによる旅行契約の予約を受け付けます。
  2. 旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前までに全額をお支払いいただきます。

当社は、お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき、契約の締結に応じないことがあります。

  1. 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金全額を受理したときに成立するものとします。また当社は、グループの代表者または代行者より旅行代金の一部または全額を受理した時点で、グループ全員に対して旅行契約が成立したものとします。ただし、申し込み時に各参加者が別々にお支払いになる旨を当社にお申し出いただいた場合を除きます。
  2. 「お振り込み」の場合はお客様の振り込み手続きが完了した時点で成立したものとします。
  3. 確定した内容を記載したイベント案内書を旅行開始日の前日までにお送りいたします。ただし旅行開始日の7日前以降のお申し込みの場合は、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。なお期日前であっても、お問い合わせがあれば手配状況についてご説明いたします。
  1. お客様は、次に定める取消料を当社にお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。(取消日は、お客様が当社の営業日・営業時間内にお申し出いただいたときを基準とします。)

    取消日区分 取り消し料(お1人様)
    旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、20日前〜8日前まで(宿泊旅行のみ該当) 20%
    旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、7日前〜2日前まで 30%
    旅行開始日の前日 40%
    旅行開始日の当日の集合時間まで 50%
    旅行開始後の取消または無連絡不参加 100%

    ※旅行契約の成立後、上記取消日区分に入ってからの人員減、旅行開始日・コースの変更は取消とみなされ取消料がかかります。
    ※お申込後の変更、取消については、必ずホームページから当社までご連絡ください。

  2. お客様は以下の場合には、旅行開始前に取消料を支払うことなく、旅行契約を解除することができます。その場合、既にお支払いいただいている代金全額を解除日の翌日から起算して7日以内に払い戻しいたします。
    1. 契約内容が変更されたとき。ただし、その変更内容は旅程保証の対象となる第13項の規定に基づく「変更補償金の支払いが必要となる変更」に掲げる重要なものに限ります。
    2. 当社旅行約款の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
    3. 当社が、旅行開始日の前日までにイベント案内書をお送りしなかった場合。
    4. 当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。
  1. お客様から当社所定の期日までに旅行代金をお支払いただけない場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。この場合、前項に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
  2. お客様の人数が、最少催行人数に達しなかった場合は、旅行の実施を取りやめることがあります。この場合は、旅行開始日の4日前までにその旨をご連絡し、既にお支払いただいている旅行代金全額を払い戻して、当該の旅行契約を解除いたします。
  1. 当社は旅行契約の履行に当たって、当社または手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
  2. お荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、おひとり様15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)として賠償いたします。※但し、次のような場合(天災、運送機関等のサービス提供の中止など)は原則として責任を負いません。

お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、お客様に損害の賠償をしていただきます。お客様は、当社から提供される情報を活用し、イベント案内書に記載された旅行者の権利・義務、その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に、イベント案内書に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行先で速やかに当社または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款の特別補償規程で定めるところにより、お客様が旅行参加中に偶然かつ急激な外来の傷害事故により、その生命、身体または手荷物の上に被られた一定の損害について、あらかじめ定める額の死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金、通院見舞金および携行品損害補償金を支払います。但し、細菌性食物中毒などは責任を負いません。
お客様が、『反社会的勢力』の関係者であると認められる時、当社は、特別補償規定補償金の支払いを拒否することがあります。

  1. 当社は「変更補償金の支払いが必要となる変更」に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、旅行代金に「規定の率」を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。(「変更補償金の支払いが必要となる変更」および「規定の率」については約款をご参照ください)。但し、サービスが行われているにもかかわらず、過剰予約によるもの以外に、次に掲げる事由による変更を除きます。
    1. 天災事変
    2. 戦乱
    3. 暴動
    4. 官公署の命令
    5. 運送機関の旅行サービス提供の中止
    6. 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
    7. 旅行参加者の生命または身体の安全確保のための必要な措置
  2. 当社が支払うべき変更補償金の額は、おひとり様に対して1旅行につき旅行代金15%を上限とし、またその総額が1,000円未満のときは当社は変更補償金を支払いません。
  3. 当社はお客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払いにかえて、これと同等価値以上の物品または旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。

キャンセルになる場合、当日キャンセルのみ100%のキャンセル料が発生する場合がありますのでご注意ください。

掲載されている、料理等の写真はすべてイメージです。
掲載されているメニューには、日により多少違いがございます。
掲載日程は催行を保証するものではございません。
見学コース、場所は変更される場合がございます。
時間は目安で、状況により変更する場合がございますので予めご了承ください。
出演者は変更になる場合がございます。
座席指定はできません。
空席状況は随時変化しているため、インターネットよりお問い合せください。
確定情報を記載する最終行程表(イベント案内書)につきましては、当社より特に連絡のない場合は、ホームページまたはパンフレット記載内容をもってかえさせていただきます。

株式会社イオレ 旅行事業部
〒103-0003 東京都中央区日本橋横山町3-12 STYビル4階
TEL:03-5623-9302 FAX:03-3662-6776
東京都知事登録旅行業第2-8452号
総合旅行業務取扱管理者 井上 直貴 / 国内旅行業務取扱管理者 加藤 友佳
(一社)日本旅行業協会正会員